日本国内で働いている外国人は年々増加傾向にあります。
「雇用の仕方がわからない」「入国手続きなどが難しそう…」
そんな企業様も当組合にお任せください。
現地での採用、在留資格書類作成のご相談から、入国後の24時間365日のサポートまで
初めて外国人を雇用する企業様も安心してご利用いただけます。
外国人技能実習制度は、主にアジアの技能実習生が実習実施機関(製造業や介護事業者)と雇用契約をむすび、決められた職種の技能・技術の修得を目的にした制度です。
技能実習生は母国で日本語講習を受講済みですが、入国後に定められた日本語講習と実技研修を受けてから、実施者の事務所で技能実習が開始されます。
技能実習生は毎年安定的に来日しており、企業にとって人材の育成計画が立てられます。
若い技能実習生が限られた時間で技術等を習得するため、日々必死に努力しています。日本人従業員も感化され、業務に対する意欲が増加します。
帰国した実習生が受入れ企業で学んだ技能・労働慣行・品質管理・安全衛生を活用し受入れ企業の現地法人の幹部を務めます。
協同組合を経由して外国人技能実習生を受入れることで、海外工場を持たない中小企業様でも会社規模に関係なく、様々な職種を受入れることができます。
複雑な入国書類作成や管理を協同組合が行うので、企業様は技能実習自体に専念でき、作業負担が少なく済みます。
技能実習生受入れ手続きの流れ
技能実習を計画されている本組合の事業者様(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、「外国人技能実習機構(OTIT)」が行います。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
なお、実習実施者が技能実習計画を作成する場合、監理団体である当協同組合が内容についてご指導ご支援させていただきます。
詳しくはお問い合わせください。
受入れを行う企業等の常勤職員総数 | 技能実習生の人数枠 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
※優良要件あり。介護の場合は別要件あり。
※常勤職員数とは、労働保険概算・確定保険料申告書の雇用保険被保険者数です。技能実習生(1号、2号及び3号)も含まれません。
技能実習生の受入れ枠が3人の実習実施機関の場合でも、2年後は計6人、3年後は計9人の技能実習生の受入れが可能です。さらに、優良実習実施者であれば、4年目は計12人、5年目は計15人の受入が可能となります。
1年
2年(合計3年)
2年(合計5年)
◆厚労省HPより
技能実習の職種・作業の範囲について